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八王子市木造住宅耐震診断補助制度のご案内(住宅施策)

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ページID:P0006919

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制度の概要

 阪神・淡路大震災や熊本地震では昭和56年以前の古い基準で建てられた木造住宅に大きな被害が発生
しました。大きな地震から、ご自身や家族の命を守るためには、住宅を地震の揺れに対して強くしてお
く必要があります。そのためには、まず耐震診断を受け、建物の構造的強度から想定される地震に対す
る安全性(耐震性)や受ける被害の程度を調べておくことをお勧めします。
 市では、耐震診断を受けやすいよう、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震診断費用の一部を補助しています。

申請期限等

 交付申請の受付期限:令和6年(2024年)4月15日から令和7年(2025年)1月末日まで
           (ただし、予定額に達した時点で受付終了となります。)

 耐震診断の完了報告期限:令和7年(2025年)2月末日まで 

対象となる住宅等の条件

次の1から7のすべてを満たすもの

1 八王子市内にあること
2 一戸建住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の併用住宅を含む)であること
3 木造在来(軸組)構法であること
4 昭和56年5月以前の耐震基準で建てられていること
5 申請者(所有者又は相続人、1親等以内の親族若しくは法定相続人)の世帯員全員及び共有者全員の市税等の滞納がないこと
6 建築基準法その他関係法令に適合した状態であること
7 次のいずれかに該当するもの
(1)補助対象者が現に住所を有する又は住所を有する予定で、耐震診断の完了後も居住する住宅
 ※交付決定時の住所が対象住宅でない場合は、耐震診断の完了報告書の添付書類として、対象住宅に居住したことを証する住民票の写し(または改修計画書)の提出が必要です。
(2)「令和6年(2024年度)八王子市未耐震空き家除却支援補助金交付要綱」第7条による事前相談において補助要件を満たすために耐震診断が必要とされた住宅

(補足)建物の構造・形態によっては診断できない場合があります。

補助額

耐震診断費用の4分の3以内で、15万円を限度とします。
(千円未満の端数があるときは、切り捨てます。)

耐震診断のお申込み方法

耐震診断のお申込みは、以下の木造住宅耐震診断申込書を作成のうえ、直接又は郵送により住宅政策課まで提出してください。

木造住宅耐震診断申込書(ワード形式 23キロバイト)

木造住宅耐震診断申込書(PDF形式 140キロバイト)

耐震診断申込書の提出先

市役所本庁舎5階 まちなみ整備部 住宅政策課

郵便番号192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1

提出後の流れ

1.提出された申込書を市から診断機関(一般社団法人東京都建築士事務所協会八王子支部)へ提出し、建築士の派遣を依頼。
2.担当建築士と調整のうえ、交付申請書(第1号様式)及び必要書類を市へ提出。
3.市が申請内容について審査し、交付決定(不交付決定)を通知。
4.交付決定された後、耐震診断契約を締結し、耐震診断を実施。
5.耐震診断実施後、代金を支払い。
6.担当建築士と調整のうえ、完了報告書(第5号様式)及び必要書類を市へ提出。
7.交付金額の確定後、指定の口座へ補助金を支払い。
 

耐震診断後に耐震改修工事を予定している方へ

・市の補助を受けた耐震診断の結果、耐震強度(評点)が1.0未満だった場合、耐震改修工事の補助を受けることができます。(補助制度についてはこちらのページからご確認ください)
・耐震改修工事を行う際には、別途補強設計を行う必要があります。※補強設計費用について補助制度はありません。

要綱・様式等

木造住宅耐震診断実施者一覧表

令和6年度(2024年度)木造建築物耐震診断委員会名簿(PDF形式 328キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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