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マンション管理計画認定制度について

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ページID:P0030549

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マンション管理計画認定制度

 マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、市の認定を受けることができるマンション管理計画認定制度を令和4年(2022年)4月から開始しました。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3)
 認定を受けたマンションについては、市場評価の向上が期待できるほか、その取得や改修においては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げ等が利用できます。また、本市独自の制度として、共用部分の照明のLED化改修補助を受けることが可能となります。

【八王子市で第8号が認定されました。】

八王子市管理計画認定マンション一覧(PDF形式 407キロバイト)

1 認定手続きの流れについて

流れ

(1)事前確認を依頼

認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センター等に依頼してください。
 ※事前確認について、他の団体による評価制度等の申込を併用する場合は複数の依頼パターンがあります。
 ※パターンに応じてシステム利用料及び審査料がかかります。
 ※申請方法や要件等の詳細は公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部リンク)を参照してください。

【問い合わせ先】マンション管理センター 管理計画認定手続き支援サービス係   03-6261-1274

(2)事前確認適合証を受領

認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。

(3)認定の申請

管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて市に管理計画認定申請を行ってください。
なお、申請手数料はかかりません。

(4)認定通知を受領

審査完了後、市から管理計画認定通知を発行します。

(5)公表

認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対して付与する番号)等は、認定情報の公開に関する承諾がある場合、(公財)マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトで公表されます(個々の管理計画の内容は公開されません。)。

2 認定の有効期間について

認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
なお、認定の更新を受けるため、当初の認定の有効期間が満了する前に更新の申請をした場合は、有効期間の満了日後も更新認定又は不認定の通知が八王子市から届くまでの間、従前の認定はなお有効です。

3 認定基準について

管理計画の認定基準は、次表に示す17項目です。
管理計画の認定基準(PDF形式 569キロバイト)

認定基準の詳細は、次のガイドラインを参照してください。(認定基準に関する該当ページ:P20~P56)
マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)(PDF形式 3,296キロバイト)

4 参考

 
 

住宅金融支援機構 一体型パンフレット(外部リンク)

住宅金融支援機構 大規模修繕の手引き(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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