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浄化槽設置の手続き
更新日:
ページID:P0006818
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浄化槽を設置する際には、手続が必要です
以下の3つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をする方)
- 都市計画区域内で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
- 10平方メートル以上の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
- 建築主事にすでに届け出てある建築工事の完了前において、浄化槽の構造若しくは規模を変更するとき。
以下の4つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をしない方)
- 都市計画区域外で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
- 10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
- 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置するとき。
- すでに設置している浄化槽を撤去し、新たに設置するとき。
単独処理浄化槽に注意
平成13年から新たに設置する浄化槽は合併処理浄化槽を設置することとなっており、単独処理浄化槽は設置できません。
しかし、最近、単独処理浄化槽を「雑排水処理槽」や「タンク」等という名称で製造・販売され、トイレに接続されているケースが見受けられます。
これらは違法な浄化槽であり、清掃費の軽減を受けられないばかりか、工事のやり直しを義務付けられますので、ご注意ください。
(補足)詳しくは、建築指導課、水再生施設課で配布している「設置の使用の手引き」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
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〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282
ファックス:042-644-2411