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浄化槽の設置手続き(建築確認申請をする方)

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ページID:P0006819

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以下の3つのうち、どれかにあてはまる方は、建築主事を経由して手続きを行います

  1. 都市計画区域内で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
  2. 10平方メートル以上の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
  3. 建築主事にすでに届け出てある建築工事の完了前において、浄化槽の構造もしくは規模を変更するとき。

1 届出と検査手数料の前納

法定検査(浄化槽法第7条検査)検査手数料を郵便局で振り込みます。その際に、「払込金受領金」が戻ってきますので、そのコピーを「浄化槽カード」の裏に貼ってください。
次に、「浄化槽カード」と「建築確認申請書」を建築確認申請窓口に提出します。なお、法定検査(浄化槽法第7条検査)は使用開始後3か月後の日から5か月以内に行います。
日程につきましては、検査機関から連絡があります。

2 設置工事

設置工事は、東京都知事へ登録・届出をしている業者に依頼してください。

3 保守点検の契約

使用開始の直前に第1回目の保守点検を受けてください。その際は、八王子市長の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

4 使用開始報告

使用開始後30日以内に使用開始報告書を水再生施設課に提出してください。

5 設置後の水質検査

使用開始後の3か月の日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。

6 保守点検・清掃・法定検査

登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。

関連ファイル

保守点検登録業者(エクセル形式 94キロバイト)

使用開始報告書(ワード形式 32キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282 
ファックス:042-644-2411

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