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浄化槽の設置手続き(建築確認申請をしない方)
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ページID:P0006820
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以下の2つのうち、どれかにあてはまる方は、水再生施設課に浄化槽設置届を提出してください
- 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置するとき。
- すでに設置している浄化槽を撤去し、新たに設置するとき。
1 届出と検査手数料の前納
法定検査(浄化槽法第7条検査)検査手数料を郵便局で振り込みます。その際に、「払込金受領書」が戻ってきますので、そのコピーを「浄化槽カード」の裏に貼ってください。
次に、「浄化槽カード」と「浄化槽設置届」または「浄化槽設置届」を水再生施設課に提出します。
なお、法定検査(浄化槽法第7条検査)は使用開始後3か月後の日から5か月以内に行います。
日程につきましては、検査機関から連絡があります。
2 設置工事
設置工事は、東京都知事へ登録・届出をしている業者に依頼してください。
3 保守点検の契約
使用開始の直前に第1回目の保守点検を受けてください。その際は、八王子市長の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
4 使用開始報告
使用開始後30日以内に使用開始報告書を水再生施設課に提出してください。
5 設置後の水質検査
使用開始後の3か月の日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。
6 保守点検・清掃・法定検査
登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。
関連ファイル
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
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〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282
ファックス:042-644-2411