浄化槽の維持管理

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浄化槽使用上の注意と浄化槽三大義務

管理者(使用者)の方へ

浄化槽を正しく使うために、日頃から次のことに注意してください。

  • 排気口および送気口はふさがないでください。また、雑草や落ち葉でふさがれていないか見るようにしてください。
  • 便器を清掃する際は強い洗剤等を使わないでください。浄化作用を行っている微生物が死んでしまいます。
  • 洗剤以外の薬品類(殺虫剤や消毒薬)は使わないでください。これも微生物が死んでしまうためです。
  • ばっき方式浄化槽は、機械の運転を絶対に止めないでください。

また、浄化槽の管理については「浄化槽法」によって次の3つのことが管理者(使用者)に義務づけられています(浄化槽三大義務)。

  • 清掃
  • 保守点検
  • 法定検査

清掃(浄化槽汚でい等の引出し)

浄化槽の清掃は、下表の市の許可業者に直接依頼してください。

浄化槽清掃許可業者とその連絡先
名称 所在地 電話番号
有限会社 三多摩清運 東京都八王子市上川町1088-1 042-659-6539
株式会社 環境システムサービス 東京都八王子市横川町1076 042-625-8120
吉村エンタープライズ 株式会社 東京都八王子市北野町583-12 042-646-1540
有限会社 島村商店 東京都八王子市鑓水2-1432-1 042-675-2648
株式会社 東朋 東京都八王子市長房町1526-4 042-663-5505
有限会社 石川興業 東京都八王子市高倉町3-9 042-644-5051
株式会社 関東総業 東京都八王子市大船町890 042-665-6422
株式会社 スリーピース 東京都八王子市中野町2745-1-203 042-623-5077
滝山商事 株式会社 東京都八王子市上川町2237-3 042-654-6801
有限会社 梅沢クリーンサービス 東京都八王子市下恩方町2091-5 042-689-4018
有限会社 坂本アクアサービス 東京都八王子市寺町23-2 042-625-9868
  • 清掃の際は、必ず立ち会ってください。
  • 清掃後は、必ず元の水位まで水を入れてください。

(注意)清掃費用とは別に、「浄化槽汚泥等処理手数料」がかかります。後日市から納付書により請求いたしますので、期限内にお納めください。清掃費用は清掃業者にお支払いください。

浄化槽清掃手数料の一部を市が負担します

東京都知事へ設置の届出をしてある浄化槽、または建築主事により確認された浄化槽については、1基につき年1回の清掃に限り、市が清掃料金の一部を負担します(「浄化槽清掃手数料軽減証」を発行します)。公共下水道が使用できるようになった日(供用開始といいます。)から1年以上経過した区域は対象外となります。

「浄化槽清掃手数料軽減証」は、清掃時期が来るまで紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合は申請が必要です。

(注意)浄化槽清掃手数料軽減は、浄化槽清掃費用の一部を市が負担するものです。引き出した汚でいの処分料(一般廃棄物処理手数料)に関することは、水再生施設課までご連絡ください。(電話番号:042-656-2282)

変更や廃止のとき

浄化槽の占有者、管理者(使用者)の氏名等に変更があったとき、または浄化槽を廃止したときは、速やかに水再生施設課へご連絡のうえ、届出をしてください。(電話番号:042-656-2282)

保守点検(定期点検、調整または修理)

浄化槽保守点検業者名簿(エクセル形式 77キロバイト)

機器類が故障したり、専用の消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流れ出したり、悪臭が発生します。このため、浄化槽には保守点検が必要です。
保守点検では、機器の点検・調整・簡単な修理、簡易な水質検査、害虫の駆除、消毒剤の補充等を行います。

保守点検の回数

保守点検の回数は、処理方式と処理対象人数(人槽)により定められています。

(注意)「人槽(にんそう)」とは浄化槽の大きさを表す用語です。実際に使用している人数ではありません。

合併処理浄化槽の処理方式別標準保守点検回数

人槽 分離接触ばっ気方式の場合 嫌気ろ床接触ばっ気方式の場合 脱窒ろ床接触ばっ気方式の場合
20人以下 4か月に1回以上 4か月に1回以上 4か月に1回以上
21から50人 3か月に1回以上 3か月に1回以上 3か月に1回以上

単独処理浄化槽の処理方式別標準保守点検回数

人槽 分離ばっきまたは分離接触ばっ気方式の場合

全ばっ気方式の

場合

腐敗方式の

場合

20人以下 4か月に1回以上 3か月に1回以上 6か月に1回以上
21から300人 3か月に1回以上 2か月に1回以上 6か月に1回以上

最初の保守点検は使用する前に行い、使用人数に合った調節をしてください。

保守点検の依頼

保守点検は、登録業者に依頼してください。現在、登録業者は都知事発行の身分証明書を持っています。契約時や点検時にご確認ください。

(注意)平成19年4月1日より、この業者登録の事務は東京都から八王子市に移管されました。

  • 保守点検や清掃は立ち会うようにしてください。
  • 保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に書類審査がありますので、大切に保管してください。

法定検査(定期検査)

法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。

設置後の水質検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めて3か月後の日から5か月以内に行います。
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査員が検査します。

定期検査(浄化槽法第11条)

年1回の定期検査です。
浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。

検査の内容

  • 外観検査(設置状況、設備の稼働状況)
  • 水質検査(浄化槽の処理機能)
  • 書類検査(保守点検、清掃の記録)

法定検査の依頼方法(検査機関が変わりました)

法定検査は、東京都知事指定検査機関である東京都環境公社 多摩分室(電話番号 042-595-7982)に依頼してください。

なお、平成27年4月1日より指定検査機関は、これまでの水環境システム協会から「公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室」に変わりましたのでご注意ください。
(検査手数料は変更ありません。)

東京都環境公社 多摩分室 連絡先

名称 公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室
住所 郵便番号190-0022
東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
電話番号 042-595-7982
ファックス 042-595-7983

法定検査手数料(平成27年4月1日現在)

人槽 設置後の水質検査(7条検査) 定期検査(11条検査)
5から10人 13500円 5500円
11から50人 15500円 8500円
51から100人 17500円 10500円
101から200人 19000円 12500円

にせ検査員にご注意ください

  • 検査員は、事前に連絡の上、制服で伺います。
  • 検査の際は、身分証明書を携帯しています。
  • 不審があるときには、上記の検査機関にお問合せください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282 
ファックス:042-644-2411

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