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浄化槽の維持管理
更新日:
ページID:P0006813
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浄化槽使用上の注意と浄化槽三大義務
管理者(使用者)の方へ
浄化槽を正しく使うために、日頃から次のことに注意してください。
- 排気口および送気口はふさがないでください。また、雑草や落ち葉でふさがれていないか見るようにしてください。
- 便器を清掃する際は強い洗剤等を使わないでください。浄化作用を行っている微生物が死んでしまいます。
- 洗剤以外の薬品類(殺虫剤や消毒薬)は使わないでください。これも微生物が死んでしまうためです。
- ばっき方式浄化槽は、機械の運転を絶対に止めないでください。
また、浄化槽の管理については「浄化槽法」によって次の3つのことが管理者(使用者)に義務づけられています(浄化槽三大義務)。
- 清掃
- 保守点検
- 法定検査
清掃(浄化槽汚でい等の引出し)
浄化槽の清掃は、下表の市の許可業者に直接依頼してください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社 三多摩清運 | 東京都八王子市上川町1088-1 | 042-659-6539 |
株式会社 環境システムサービス | 東京都八王子市横川町1076 | 042-625-8120 |
吉村エンタープライズ 株式会社 | 東京都八王子市北野町583-12 | 042-646-1540 |
有限会社 島村商店 | 東京都八王子市鑓水2-1432-1 | 042-675-2648 |
株式会社 東朋 | 東京都八王子市長房町1526-4 | 042-663-5505 |
有限会社 石川興業 | 東京都八王子市高倉町3-9 | 042-644-5051 |
株式会社 関東総業 | 東京都八王子市大船町890 | 042-665-6422 |
株式会社 スリーピース | 東京都八王子市中野町2745-1-203 | 042-623-5077 |
滝山商事 株式会社 | 東京都八王子市上川町2237-3 | 042-654-6801 |
有限会社 梅沢クリーンサービス | 東京都八王子市下恩方町2091-5 | 042-689-4018 |
有限会社 坂本アクアサービス | 東京都八王子市寺町23-2 | 042-625-9868 |
- 清掃の際は、必ず立ち会ってください。
- 清掃後は、必ず元の水位まで水を入れてください。
(注意)清掃費用とは別に、「浄化槽汚泥等処理手数料」がかかります。後日市から納付書により請求いたしますので、期限内にお納めください。清掃費用は清掃業者にお支払いください。
浄化槽清掃手数料の一部を市が負担します
東京都知事へ設置の届出をしてある浄化槽、または建築主事により確認された浄化槽については、1基につき年1回の清掃に限り、市が清掃料金の一部を負担します(「浄化槽清掃手数料軽減証」を発行します)。公共下水道が使用できるようになった日(供用開始といいます。)から1年以上経過した区域は対象外となります。
「浄化槽清掃手数料軽減証」は、清掃時期が来るまで紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合は申請が必要です。
- 浄化槽清掃手数料軽減証再発行申請書(エクセル形式 77キロバイト)
- 浄化槽清掃手数料軽減証再発行申請書(ワード形式 33キロバイト)
- 浄化槽清掃手数料軽減証再発行申請書・見本(PDF形式 10キロバイト)
- 浄化槽清掃手数料軽減証再発行申請書・見本(ワード形式 43キロバイト)
- 毎年4月1日までにお手元に届くよう郵送しています。 届かない場合は水再生施設課までご連絡ください。(電話番号:042-656-2282)
- 翌年の3月末日まで有効ですが、公共下水道供用開始後1年を経過するものについてはその時点で有効期限切れとなります。
- 清掃作業の終了を確認のうえ、記名・押印をして市許可業者にお渡しください。
(注意)浄化槽清掃手数料軽減は、浄化槽清掃費用の一部を市が負担するものです。引き出した汚でいの処分料(一般廃棄物処理手数料)に関することは、水再生施設課までご連絡ください。(電話番号:042-656-2282)
変更や廃止のとき
浄化槽の占有者、管理者(使用者)の氏名等に変更があったとき、または浄化槽を廃止したときは、速やかに水再生施設課へご連絡のうえ、届出をしてください。(電話番号:042-656-2282)
- 浄化槽管理者変更報告書(PDF形式 7キロバイト)
- 浄化槽管理者変更報告書(ワード形式 37キロバイト)
- 浄化槽管理者変更報告書・見本・中古住宅(PDF形式 9キロバイト)
- 浄化槽管理者変更報告書・見本・中古住宅(ワード形式 16キロバイト)
- 浄化槽管理者変更報告書・見本・建売住宅(PDF形式 9キロバイト)
- 浄化槽管理者変更報告書・見本・建売住宅(ワード形式 16キロバイト)
- 浄化槽使用廃止届出書(ワード形式 33キロバイト)
- 浄化槽使用休止届出書(ワード形式 40キロバイト)
- 浄化槽使用再開届出書(ワード形式 36キロバイト)
保守点検(定期点検、調整または修理)
機器類が故障したり、専用の消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流れ出したり、悪臭が発生します。このため、浄化槽には保守点検が必要です。
保守点検では、機器の点検・調整・簡単な修理、簡易な水質検査、害虫の駆除、消毒剤の補充等を行います。
保守点検の回数
保守点検の回数は、処理方式と処理対象人数(人槽)により定められています。
(注意)「人槽(にんそう)」とは浄化槽の大きさを表す用語です。実際に使用している人数ではありません。
人槽 | 分離接触ばっ気方式の場合 | 嫌気ろ床接触ばっ気方式の場合 | 脱窒ろ床接触ばっ気方式の場合 |
---|---|---|---|
20人以下 | 4か月に1回以上 | 4か月に1回以上 | 4か月に1回以上 |
21から50人 | 3か月に1回以上 | 3か月に1回以上 | 3か月に1回以上 |
人槽 | 分離ばっきまたは分離接触ばっ気方式の場合 |
全ばっ気方式の 場合 |
腐敗方式の 場合 |
---|---|---|---|
20人以下 | 4か月に1回以上 | 3か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
21から300人 | 3か月に1回以上 | 2か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
最初の保守点検は使用する前に行い、使用人数に合った調節をしてください。
保守点検の依頼
保守点検は、登録業者に依頼してください。現在、登録業者は都知事発行の身分証明書を持っています。契約時や点検時にご確認ください。
(注意)平成19年4月1日より、この業者登録の事務は東京都から八王子市に移管されました。
- 保守点検や清掃は立ち会うようにしてください。
- 保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に書類審査がありますので、大切に保管してください。
法定検査(定期検査)
法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。
設置後の水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を使い始めて3か月後の日から5か月以内に行います。
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査員が検査します。
定期検査(浄化槽法第11条)
年1回の定期検査です。
浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。
検査の内容
- 外観検査(設置状況、設備の稼働状況)
- 水質検査(浄化槽の処理機能)
- 書類検査(保守点検、清掃の記録)
法定検査の依頼方法(検査機関が変わりました)
法定検査は、東京都知事指定検査機関である東京都環境公社 多摩分室(電話番号 042-595-7982)に依頼してください。
なお、平成27年4月1日より指定検査機関は、これまでの水環境システム協会から「公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室」に変わりましたのでご注意ください。
(検査手数料は変更ありません。)
名称 | 公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室 |
---|---|
住所 | 郵便番号190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内 |
電話番号 | 042-595-7982 |
ファックス | 042-595-7983 |
人槽 | 設置後の水質検査(7条検査) | 定期検査(11条検査) |
---|---|---|
5から10人 | 13500円 | 5500円 |
11から50人 | 15500円 | 8500円 |
51から100人 | 17500円 | 10500円 |
101から200人 | 19000円 | 12500円 |
にせ検査員にご注意ください
- 検査員は、事前に連絡の上、制服で伺います。
- 検査の際は、身分証明書を携帯しています。
- 不審があるときには、上記の検査機関にお問合せください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
-
〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282
ファックス:042-644-2411