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下水道接続指導要綱を施行しました
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ページID:P0006817
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八王子市下水道接続指導要綱
概要
市では平成30年度の下水道接続率100パーセントを目指し、下水道未接続物件に対し勧告や氏名公表も視野に重点的な接続指導を行うため「八王子市下水道接続指導要綱」を策定し、平成27年4月1日施行しました。
解説
下水道法により、公共下水道が整備された地域では、生活排水等は1年以内に、くみ取りトイレは3年以内に水洗化かつ下水道へ接続することが義務付けられています。これはひとえに公衆衛生を確保するためであり、くみ取りトイレや適切に管理されていない浄化槽は、悪臭や環境汚染の原因になります。
しかしながら平成25年度末時点で5517件の未接続物件があり、下水道接続率は97.5パーセントに留まっています。市では戸別訪問などにより下水道接続促進を進めておりますが、「八王子市生活排水処理基本計画2014」に定められた目標値「平成30年度の接続率100パーセント」を目指しさらに下水道接続を促進するため、「八王子市下水道接続指導要綱」を策定し施行しました。
この要綱には対象となる未接続物件の所有者に対し速やかな下水道接続を強く求める「特別指導」や、それに従わない者への勧告・公表に関する手順が、下水道条例やその施行規則を補完する形で定められています。
特別指導とその流れ
特別指導は、未接続物件のうち
- 処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽により汚水を処理している者
- 処理対象人員が10人以上の単独処理浄化槽により汚水を処理している者
が対象です。
これらの未接続物件の所有者に対し、市から文書により下水道への接続を求める「特別指導」を行います。
特別指導を受けた者が正当な理由なく指導に従わなかった場合や上記浄化槽の維持管理に問題が認められた場合、下水道条例に定められた「設置勧告」を行います。
設置勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合は、その氏名等を公表することがあります。
関連ファイル
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(浄化槽・下水接続担当)
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〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-656-2282
ファックス:042-644-2411
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