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井戸水等をご使用の場合の下水道使用料について

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ページID:P0032626

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井戸水工事に伴う湧水雨水利用水を公共下水道に排水しているときは、下水道使用料をお支払いいただきます。 

なお、公共下水道に排水するにあたっては、下水道工事の進め方のページをまずご一読ください。

井戸水を使用する場合

工場等に井戸水をご使用の事業者の方、ご家庭で井戸をご使用の方で、 まだ下水道使用料についての届出を提出していない方は下記問合せ先まで必ずご連絡ください。

井戸水を家事以外に使用する場合

井戸水を家事以外に使用し、公共下水道に排出する場合は、原則として私設量水器(井戸水用メーター)を検針し、下水道使用料を算定します。

私設量水器(井戸水用メーター) を設置し、公共下水道使用届出書及び汚水排出量認定態様変更届出書を提出していただく必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。

井戸水を家事に使用する場合

井戸水を家事に使用し、公共下水道に排出する場合は、私設量水器(井戸水用メーター) の検針のほか、世帯の人数で汚水排出量を認定し、 下水道使用料を計算します。 (料金については下水道使用料のページもご参考ください。)

公共下水道使用届出書により提出していただく必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。

マンション、ビル等の建築工事により湧水が発生した場合

マンション、ビル等の建築工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に排出される場合は、私設量水器(湧水用メーター)の検針やノッチタンク等による計量により汚水排出量を認定し、 下水道使用料を計算します。 
 
私設量水器(湧水用メーター)やノッチタンク等をご用意いただき、汚水排出量認定態様変更届出書を提出していただく必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。
 
なお、くい打ち工事に水道水を使用する場合は、私設量水器(くい打ち工事用メーター)を設置し、検針していただければ、くい打ち工事に使用した水を汚水排出量から減量できることがあるため、あわせてご連絡ください。

雨水を貯留しトイレ等に利用する場合

雨水を貯留しトイレ等に利用し、公共下水道に排出する場合は、原則として私設量水器(雨水利用メーター)を検針し、下水道使用料を算定します。
 
私設量水器(雨水利用メーター) を設置し、公共下水道使用届出書及び汚水排出量認定態様変更届出書を提出していただく必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。
 
なお、雨水貯留槽に水道水の補給をする場合は、私設量水器(補給水メーター)を設置し、検針していただければ、補給水を汚水排出量から 減量できることがあるため、あわせてご連絡ください。

罰則について

公共下水道使用届出書の提出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」に処せられることがあります(八王子市下水道条例第33条)。
また、偽りその他不正の手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられることがあります(八王子市下水道条例第34条)。

各種様式のダウンロード

汚水排出量認定変更届出書 を提出する際は、汚水排出量認定変更届出書のページもご参考ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部下水道課(負担金・使用料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7290 
ファックス:042-626-3019

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