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下水道工事の進め方
更新日:
ページID:P0006752
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事前調査
下水道工事の設計にあたり、事前に現地調査を行います。その調査のため、市の委託業者が皆様のお宅にお伺いします。その内容は、「接続ますの設置位置について」、「宅地内の地表勾配について」の2点です。
実際の工事にあたっては、接続ますの設置位置などについて再度皆様と調整をさせて頂きます。
接続ますは皆様の敷地内に原則として1宅地1個設置いたします。ただし、それには設置場所の位置申請書が必要です。これは、工事の前に皆様にお届けしますので、必要事項を記入して提出してください。
私道に下水道を入れるには
下記の条件をすべて満たせば、私道にも市が下水道本管を布設します。
- 私道の幅員が1.8メートル以上あること。
- 私道に接した土地又は建物の所有者が複数(所有が共有名義となっている場合は、所有者が複数でも1名とする)であること。
- 所有者がなんら制約を設けず、広く不特定多数の人が利用できる私道であること。
- 下水道本管設置後、私道の形態・幅員等の変更及び下水道施設の維持管理に支障がある行為をしないこと。
- 供用開始の告示行為後、速やかに公共下水道への接続工事を行うこと。
下水道工事の進め方
工事の準備のため市が工事を発注して業者が決定してから工事着手まで約1か月間あります。
その準備期間中に沿道の方への工事内容の説明等を行います。
工事期間中は何かとご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞ皆様のご理解とご協力をお願い致します。
下水道本管が布設されたら
供用開始の通知
- 公共下水道の工事が終わり、宅地内から排水される汚水(雨水を除く)を終末処理場で処理されることになったお知らせ「供用開始の通知」をいたします。
- 供用開始の告示がされた地区の方は、下水道法により改造義務が定められています。
下水道を使うためには
排水設備工事
排水設備とは、建物から排出される汚水を公共の下水道本管に流入させるための排水管や汚水ますなどの施設のことで、一般的に家庭の台所・風呂・トイレなどの流し口から宅内の最終ますまでのことを言います。この排水設備の工事を行う前に、排水設備等新設等計画届出書を提出する必要があり 、 個人(建物所有者)の負担で工事をしていただきます。
「排水設備等新設等計画届出書」
根拠 ・八王子市下水道条例第8条
提出時期 ・排水設備工事を開始する14日前
提出先 ・公益財団法人東京都都市づくり公社 八王子下水道事務所
東京都八王子市北野町545-3 きたのタウンビル3階
TEL 042-648-9381
備考 ・宅地開発指導要綱及び集合住宅等建築指導要綱に該当する案件は、放流先公共施設
(水路、公共下水道等)の流下能力を超える場合は、調整池、貯留槽または浸透施
設等の流出抑制施設を設置することもあるので、事前に協議が必要となります。
・日排水量が50立方メートル以上の場合は、別途協議が必要です。
・排水設備の工事は、八王子市排水設備工事指定工事店で施工することになっております。
指定工事店一覧
・排水設備等新設等計画届出書の届出様式 指定工事店各種用紙ダウンロード
・届出は、事前に公益財団法人東京都都市づくり公社と協議のうえ、提出してください。
潜熱回収型ガス給湯器等から出るドレン排水の取扱いについて
2. ドレン排水の水質が水質汚濁防止法(昭和45年法律第百三十八号)の排水基準値内であること。
3. (新築工事)
選定の給湯器等を改修設置する場合、周辺に汚水下水道管が敷設されていない場合。
排水設備の維持管理
排水設備は個人の財産ですので維持・管理は個人でお願いします。
使用上の注意
下水道にはトイレや台所・お風呂・洗面所などの排水を流すことが出来ますが、流せないものもあります。
使用料について
使用料の算定
公共下水道に宅地内の排水管を接続すると下水道使用料を納付していただくことになります。
下水道使用料は水道使用量により算出し、2か月ごとに水道料金と一緒に納付していただきます。
井戸水を利用している方も公共下水道を使用した場合は使用料がかかります。
詳しくは
使用料の減免
下水道使用料には業種、条件により減免する制度があります。
詳しくは
使用料についての届出
下水道の使用状況に変更のあった場合には届出をお願いします。
詳しくは
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部下水道課(管路担当)
-
〒192-0906 八王子市北野町596-3
電話:042-642-8421
ファックス:042-644-2411

