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下水道工事の進め方
更新日:
ページID:P0006752
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事前調査
下水道工事の設計にあたり、事前に現地調査を行います。その調査のため、市の委託業者が皆様のお宅にお伺いします。その内容は、「接続ますの設置位置について」、「宅地内の地表勾配について」の2点です。
実際の工事にあたっては、接続ますの設置位置などについて再度皆様と調整をさせて頂きます。
接続ますは皆様の敷地内に原則として1宅地1個設置いたします。ただし、それには設置場所の位置申請書が必要です。これは、工事の前に皆様にお届けしますので、必要事項を記入して提出してください。
私道に下水道を入れるには
下記の条件をすべて満たせば、私道にも市が下水道本管を布設します。
- 私道の幅員が1.8メートル以上あること。
- 私道に接した土地又は建物の所有者が複数(所有が共有名義となっている場合は、所有者が複数でも1名とする)であること。
- 所有者がなんら制約を設けず、広く不特定多数の人が利用できる私道であること。
- 下水道本管設置後、私道の形態・幅員等の変更及び下水道施設の維持管理に支障がある行為をしないこと。
- 供用開始の告示行為後、速やかに公共下水道への接続工事を行うこと。
下水道工事の進め方
工事の準備のため市が工事を発注して業者が決定してから工事着手まで約1か月間あります。
その準備期間中に沿道の方への工事内容の説明等を行います。
工事期間中は何かとご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞ皆様のご理解とご協力をお願い致します。
下水道本管が布設されたら
供用開始の通知
- 公共下水道の工事が終わり、宅地内から排水される汚水(雨水を除く)を終末処理場で処理されることになったお知らせ「供用開始の通知」をいたします。
- 供用開始の告示がされた地区の方は、下水道法により改造義務が定められています。
下水道を使うためには
排水設備工事
排水設備とは、建物から排出される汚水を公共の下水道本管に流入させるための排水管や汚水ますなどの施設のことで、一般的に家庭の台所・風呂・トイレなどの流し口から接続ますまでのことを言います。この排水設備は、 個人(建物所有者)の負担で工事をしていただきます。
排水設備の維持管理
排水設備は個人の財産ですので維持・管理は個人でお願いします。
使用上の注意
下水道にはトイレや台所・お風呂・洗面所などの排水を流すことが出来ますが、流せないものもあります。
使用料について
使用料の算定
公共下水道に宅地内の排水管を接続すると下水道使用料を納付していただくことになります。
下水道使用料は水道使用量により算出し、2か月ごとに水道料金と一緒に納付していただきます。
井戸水を利用している方も公共下水道を使用した場合は使用料がかかります。
詳しくは
使用料の減免
下水道使用料には業種、条件により減免する制度があります。
詳しくは
使用料についての届出
下水道の使用状況に変更のあった場合には届出をお願いします。
詳しくは
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部水再生施設課(下水道管路担当)
-
〒192-0906東京都八王子市北野町596-3
電話:042-642-8421
ファックス:042-644-2411