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下水道使用料
更新日:
ページID:P0006791
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下水道管への接続工事が完了すると、下水道使用料を納入していただくことになります。
使用料は、毎日の汚水処理及び施設の維持管理などの財源として大切に使われています。
上水道をご利用の場合の下水道使用料
汚水を計測できるメータがないため、水道で使用した水が、すべて下水管に排出されるとみなさせていただいています(水道使用水量イコール汚水排出量)。この汚水排出量で下水道使用料を算定し、水道料金と一緒に2か月毎に納入いただきます。
汚水排出量から下水道使用料を求めたい場合は下記をご利用ください。
井戸水等をご利用の場合の下水道使用料
- 井戸水を家事に使用する場合で、計量メータが設置されていないときは、世帯の人数で汚水排出量を認定しています。
- 上記1以外は、市長が認定する汚水排出量になります。
- 水道水と井戸水の両方を使用する場合は、水道の使用水量に上記1、上記2で認定した汚水排出量を加算します。
ただし、世帯の人数で汚水排出量を認定した場合は、その2分の1を加算します。
井戸水(家事以外に使用)、工事に伴う湧水、雨水利用水を公共下水道に排水する場合は、井戸水等をご使用の場合の下水道使用料についてのページもご参考ください。
下水道使用料について
下水道使用料は下記早見表のとおりです。
関連ファイル
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 水循環部下水道課(負担金・使用料担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7290
ファックス:042-626-3019