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道路の適正な使用についてのお願い(通行の支障となる樹木の剪定)

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道路にはみ出した樹木の剪定についてのお願い

 私有地から道路に樹木がはみ出すことは、歩行者や車両の通行の妨げとなるとともに、標識等を覆ってしまうことで、事故につながる恐れがあります。

 道路上にはみ出した部分については、道路の快適な利用と安全の確保のため、所有者による剪定等の適正な管理をお願いいたします。

越境樹木

 

(参考)根拠法令

[道路法(抜粋)]

第四十三条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

[民法(抜粋)]

第二百三十三条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

[建築限界について (道路法第 30 条、道路構造令第 12 条を参照)]

道路の安全な通行を確保するために、通行の障害となるものを設置してはならない範囲として建築限界が定められており、車道の場合は上空4.5m、歩道の場合は上空2.5mと規定されています。

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