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学校選択制の見直しについて
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ページID:P0025051
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「学校選択制」の見直しを実施しました
平成16年度から、通学区域制度に基づき住所により指定される学校(指定校)と、指定校以外の学校から選択できる「学校選択制」を導入し、15年が経過しました。
学校選択制を運用する中で様々な意見があることから、保護者や生徒の皆さんを対象とした調査、学校運営協議会への聞き取り、これまでの学校選択の状況に基づいて検証を行い、令和3年度から「学校選択制」の見直しを実施しました。
小学校の「指定校変更制度」の承認基準を充実
小学校の「学校選択制」の見直しに伴い、「指定校変更制度※」の承認基準である「許可区域」を、指定校と比べて自宅から近い学校がある場合など、これまでの学校選択の状況も参考にして、大幅に拡大しました。また、小規模校の特例を新たに追加しました。
※ 指定校変更制度
以下の指定校変更承認基準に該当する場合は、指定校変更申請を行うことにより、原則として、希望する学校に就学することができます。
(指定校変更承認基準)
1 許可区域内居住・・・令和3年度から拡大
許可区域内に住所を有し、許可対象校への就学を希望する場合
小学校許可区域の取り扱いについて(PDF形式 272キロバイト)
2 小規模校の特例・・・令和3年度から追加
(1)指定校が小規模校(全学年1学級)のため、学級数が多い学校への就学を希望する場合
(2)小規模校(全学年1学級) への就学を希望する場合
小規模校の特例の取り扱いについて(PDF形式 122キロバイト)
3 兄姉関係
兄姉が就学している学校への入学を希望する場合
4 両親共働き等
両親の共働き等による児童の預け先が所在する通学区域内の指定校への就学を希望する場合
5 上記以外の承認基準
指定校変更申請
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部学務課(学事担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811
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