区域外就学願

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区域外就学願

市外の区市町村から、八王子市立学校に通学したい方は、「区域外就学承認基準」に該当する場合に限り通学することができます。

手続き方法

下表(区域外就学承認基準)の1番から2番は、転出届の際に学務課または各事務所で申請できます。3番から7番は、学務課でのみの手続きとなります。
なお、内容によって各事務所で受付できない場合があります。詳細はお問い合わせください。

区域外就学承認基準

番号 区分
(対象学年)
理由 承認期間 添付書類
1

市外転出

小学生の学期途中転出

市外に転出するが、引き続き就学を希望する場合 (注意)最長で、転出した時点の学年を終了するまで なし
2

市外転出

中学生の学期途中転出

市外に転出するが、引き続き就学を希望する場合 (注意)最長で、当該中学校を卒業するまで なし
3 両親共働き等
(小学校全学年)
小学校で、市外に居住しているが、放課後、自宅が留守になるため、下校後の預かり先がある場合その預かり先のある八王子市内の学校に就学を希望する場合 当該小学校を卒業するまで 「在職証明書」及び「児童預かり申立書」又は、「学童保育所の入所許可書」
4 市外一時転出
(小学校・中学校全学年)
家の立て替え等のため、一時的に市外に転出するが、概ね1年以内に再度転入することが確実なので、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 再度転入するまで 「建築請負契約書等」の写し
5 転入先付け
(小学校・中学校全学年)
家の新築などにより、概ね1年以内に市外より転入し居住することが確実なため、あらかじめ転入予定地の学区の学校に変更を希望する場合 転入予定地に居住するまで 「建築請負または建物賃貸借契約書等」の写し
6 身体的理由
(小学校・中学校の全学年)
病弱などにより、通学、通院などの利便性について考慮する必要があると認められ、市外から通学することに必然性がある場合 身体的理由が解消するまで 「医師の診断書」など
7 その他 上記以外で、特に市外より区域外就学をする相当の理由があると認められる場合 その他としての承認理由が解消するまで なし

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

学校教育部学務課(学事担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339 
ファックス:042-627-8811

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