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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

更新日:

ページID:P0026069

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児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

届出を行う方は、子ども家庭部子ども家庭支援センター(電話042-656-8225)へお問い合わせください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)

住民票(世帯全員、続柄記載のもの)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出先

八王子市子ども家庭部子ども家庭支援センター(クリエイトホール)・各地域子ども家庭支援センター・子どものしあわせ課

様式

同居児童に関する届出書(PDF形式 113キロバイト)

同居児童の解消に関する届出書(PDF形式 91キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部子ども家庭支援センター
〒192-0082 八王子市東町5-6(クリエイトホール地下1F)
電話:042-656-8225 
ファックス:042-656-8226

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