離婚届

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離婚届(協議離婚)について

協議離婚とは、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって成立します。

離婚後の子の親権に関するルールが変更になります

令和8年4月1日より、離婚届の様式が新しくなります。

未成年の子がいる夫妻が旧様式で協議離婚の届出をする場合は、離婚届書のほか、離婚後の子の親権者の定めについて記入した別紙の提出が必要です。
別紙は市役所本庁舎1階4番窓口または市民部各事務所(デジタルフロントスポット長房と斎場事務所を除く)で配布しています。

※新様式…「未成年の子の氏名」欄に「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のほか、「父母双方が親権を行う子」「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立がされている子」の記入欄があるもの。

届出人・必要書類等

届出要件
届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの(注意1)
特にありません。
届出を受理した日が離婚日となります。
離婚する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村窓口 夫および妻

届書の届出人欄には、上記の方が署名をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。
  • 離婚届(成年者証人2名の署名が必要です。)
  • 本人確認書類(下記をご覧ください。) 

(注意1)外国籍の人と離婚する場合については、上記の書類以外にも必要な書類があります。詳し
                くは市民課戸籍担当にお問い合わせください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

1.夫が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】(外部リンク)
2.妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】(外部リンク)
3.夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)【PDF】(外部リンク)
4.妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】(外部リンク)

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

 
※令和7年5月26日以降、世帯主の氏名の記入は不要です。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表

届出窓口(注意2)

届出時間(注意3)

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)

土曜日
(祝日を除く)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)
可
午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所

可
午前10時から午後7時

不可
 
可
午前10時から午後5時
市民部南大沢事務所 可
午前10時から午後5時
不可 可
午前10時から午後5時
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
(事務所のページへ)
可
午前9時から午後4時
不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)
可
午前8時30分以前及び
午後5時以降
可
全日(祝日含む)
可
全日

(注意2)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせくださ
                 い。
(注意3)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理
                 できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。
                 記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

本人確認書類

窓口へ来られる方について本人確認を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

(注意)本人確認書類を提示できない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
              この場合には本人確認ができなかった届出人に届出を受理したことを通知いたします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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