裁判離婚

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離婚届(裁判離婚)について

裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。調停や和解が成立したとき又は審判や判決が確定したときに離婚が成立します。

届出人・必要書類等

届出要件
届出期間 届出場所 届出人(注意1) 届出に必要なもの
離婚の成立日から10日以内(成立日を含む) 離婚する人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口

申立人または原告

届書の届出人欄には、上記の方が署名をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは、代理人でも可能です。

  • 離婚届書
  • 調停調書等の謄本または審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書(注意2) 

(注意1)申立人(原告)が届出期間内に届出しない場合または相手方(被告)の申出により離婚が
      成立した場合は、相手方(被告)も届出することができます。
(注意2)裁判の内容により必要書類が変わる場合がありますので、詳しくは市民課戸籍担当までお
      問い合わせください。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表

届出窓口(注意3)

届出時間(注意4)

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)

土曜日
(祝日を除く)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)

午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所


午前10時から午後7時

不可
 

午前10時から午後5時
市民部南大沢事務所
午前10時から午後5時
不可
午前10時から午後5時
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
事務所のページへ

午前9時から午後4時
不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)

午前8時30分以前及び
午後5時以降

全日(祝日含む)

全日

(注意3)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせくださ
                 い。
(注意4)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理
                 できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。
                 記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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