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戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

更新日:

ページID:P0004473

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戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)について

離婚届を出すと、通常は旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

届出人・必要書類等

届出要件

届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの
離婚の日から3ヶ月以内
(離婚届と同時に出すこともできます。)
本籍地又は所在地のいずれかの市区町村窓口 離婚によって復氏する方(婚姻の時に氏を改めた方)

届書の届出人欄には、上記の方が署名をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは、代理人でも可能です。

離婚の際に称していた氏を称する届

届書の記載例・記入要領

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDF形式 30キロバイト)

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

※令和7年5月26日以降、世帯主の氏名の記入は不要です。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表


届出窓口(注意1)
届出時間(注意2)
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
土曜日
(祝日を除く)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)

可

午前8時30分から午後5時

不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所

可

午前10時から午後7時

不可

可

午前10時から午後5時

市民部南大沢事務所

可

午前10時から午後5時

不可

可

午前10時から午後5時

市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
(事務所のページへ)

可

午前9時から午後4時

不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)

可

午前8時30分以前及び
午後5時以降

可

全日(祝日も含む)

可

全日

(注意1)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせくださ
                 い。
(注意2)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理
                 できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。
                 記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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