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77条の2の届(離婚後も婚氏を称する届出)

更新日:

ページID:P0004473

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戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出)について

離婚届を出すと、通常は旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使いつづける場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

届出人・必要書類等

届出要件

届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの
離婚届出日より3ヶ月以内(離婚届と同時に出すこともできます。) 本籍地又は所在地のいずれかの市区町村窓口 離婚により旧姓に戻らず現在の氏を称する者
  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (本籍地以外に届出する場合のみ) 

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表


届出窓口(注意1)
届出時間(注意2)
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)

土曜日
(祝日を除く)

日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)

午前8時30分から午後5時

不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所

午前8時30分から午後7時

不可

午前8時30分から午後5時

市民部南大沢事務所

午前8時30分から午後5時

不可

午前8時30分から午後5時

市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
事務所のページへ

午前8時30分から午後5時

不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)

午前8時30分以前及び
午後5時以降

全日(祝日も含む)

全日

(注意1)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせください。
(注意2)平日の午前8時30分から午後5時まで以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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