理容所

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理美容所のてびき(R6.6.20)(PDF形式 1,297キロバイト)

様式のご案内

従事者が結核や感染性皮膚疾患にり患(治癒)した時の届け出について

従事者が以下に掲げる感染症にかかったときは、開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ることと定められています。

ア 結核
イ 感染性の皮膚疾患(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等)

この届け出について、メールでも受付をすることが可能になりました。
メールで届け出をする場合は、(1)理容所従事者変更届、(2)医師の診断書を添付のうえ、下記メールアドレスまで送付してください。

hc-kankyo【アットマーク】city.hachioji.tokyo.jp

(セキュリティ上メールアドレスの表記を変更しています。【アットマーク】を@へ変更して送信してください。)

参考様式

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
ファックス:042-644-9100

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