中核市移行後の動物衛生業務
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健康部 生活衛生課 (八王子市保健所)
動物の愛護及び管理に関する条例について
平成27年4月1日、中核市移行に伴い「八王子市動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されます。
条例の主な内容は、以下のとおりです。
- 犬の飼い主は、犬が公共の場所又は他人の土地、建物等に排せつしたときは、直ちに排せつ物の除去その他の必要な措置を講ずること。
- 猫の飼い主は、感染症の予防及び不慮の事故の防止のため、室内での飼養に努めなければならない。
- 飼い主は、動物の飼養又は保管の目的等の範囲で、当該動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
- 動物の所有者は、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするため、動物への名札、マイクロチップの装着その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。ただし、法令において当該措置と同等と認められる措置を義務付けられている場合は、この限りでない。
- 動物飼養の遵守事項として、災害が発生した場合に備え、動物を適正に飼養又は保管する準備を行うよう努めるとともに、災害が発生した場合には、動物の健康及び安全の保持のために必要な措置を講ずるよう努めること。
動物愛護推進員の委嘱について
八王子市として動物愛護推進員の委嘱をすることが可能になります。八王子市動物の愛護及び管理に関する条例第20条第1項に基づき、動物の愛護及び適正な飼養等の推進について熱意と識見を有する市民のうちから八王子市動物愛護推進員として委嘱し、市と連携を深めながら、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指していきます。
動物愛護推進協議会について
八王子市として動物愛護推進員の委嘱及び動物愛護推進員の活動に対する支援等に必要な協議を行うために、協議会を設置することが可能になります。八王子市動物の愛護及び管理に関する条例第21条第1項に基づき、設置する予定です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113
ファックス:042-644-9100