PCB廃棄物の保管について

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 PCB廃棄物の適正な保管方法

 PCB廃棄物を保管基準を守って保管してください。
 (廃棄物処理法 施行規則第8条の13)

(特別管理産業廃棄物 保管基準)

○周囲に囲いが設けられていること(第1号イ)
 保管場所に容易に他人が立ち入ることがないようにし、倉庫や保管庫など施錠ができる場所が望ましい。

保管基準


○廃棄物の種類などを表示した掲示板が設けられていること(第1号ロ)
 掲示板は、縦横60cm以上とし、以下の事項を表示したものであること
 1.特別管理産業廃棄物の保管の場所
 2.保管する特別管理産業廃棄物の種類
 3.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

保管基準


○飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること(第2号)
 ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。

保管基準


○ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること(第3号)
○他の物が混入するおそれのないよう、仕切りを設けること等の必要な措置を講ずること(第4号)
○PCB廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置
 及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること(第5号イ)
○PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること(第5号ニ) 

保管基準

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特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

PCB廃棄物を保管するには、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任してください。

保管状況の報告

毎年、6月30日までに保管状況届出書を提出してください。
提出先 八王子市 資源循環部 廃棄物対策課
PCBについての届出(内部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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