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事業系ごみの持ち込み方法(事前登録制)について

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ページID:P0031258

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令和7年(2025年)4月1日より、「八王子市事業系一般廃棄物の自己搬入に関する取扱要綱」が改正されました。

主な変更点は、以下のとおりです。
 
変更前:登録の有効期限は登録日から3年とする。
変更後:登録の有効期限は搬入が行われた年度の末日から起算して3年とする。
   (搬入があれば有効期限は自動更新されます)

事業系ごみ(一般廃棄物)の持ち込み方法について

令和4年(2022年)10月3日より、事業系ごみ(一般廃棄物)を持ち込む際は事前の登録が必要になりました。
 
搬入方法や登録手続きの詳細については、以下の自己搬入説明書と取扱要綱をご確認ください。
 

八王子市事業系一般廃棄物自己搬入説明書(PDF形式 537キロバイト)

八王子市事業系一般廃棄物の自己搬入に関する取扱要綱(PDF形式 92キロバイト)

自己搬入説明書・取扱要綱をご確認のうえ、以下の登録申請書に必要事項をご記入いただき、

登録する車検証の写しを添えて、以下のメールアドレスまでご提出ください。

事業系一般廃棄物自己搬入登録申請書(エクセル形式 17キロバイト)

メールアドレス:b113600[at]city.hachioji.tokyo.jp ([at]は@に置き換えてください。)

※組織改正に伴い、組織名およびメールアドレスが変更となりました。

メールでのご提出が難しい方はFAX、郵送、対面でも受け付けますので、以下の電話番号またはFAX番号までご相談ください。

環境部 資源循環施設管理課

月~金曜日(祝日含む、年末年始除く) 8:30~17:15

電話:042-692-5389

FAX:042-691-8678

登録が完了しましたら八王子市より通知をお送りいたします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部資源循環施設管理課
〒192-0001 八王子市戸吹町1916
電話:042-692-5389 
ファックス:042-691-8678

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