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事業所規模による区分の取扱いについて
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ページID:P0004060
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事業所規模区分の確認について
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において、事業所規模区分が変更になるかどうかの確認を毎年3月に行い、変更になる場合、下記のとおり必要書類を提出する必要があります。
届出期限:令和7年(2025年)4月15日(火) ※必着
(補足)計算の結果、事業所規模に変更がない場合は、提出不要です。
通所介護
下記の通知等をご覧いただき、(参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。
提出書類
通所リハビリテーション
下記の通知等をご覧いただき、 (参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。
提出書類
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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