事業所規模による区分の取扱いについて

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事業所規模区分の確認について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において、事業所規模区分が変更になるかどうかの確認を毎年3月に行い、変更になる場合には必要書類を3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出する必要があります。

(補足)計算の結果、事業所規模に変更がない場合は、提出不要です。

※令和6年度(2024年度)介護報酬改定に伴い、通所リハビリテーションにおける事業所規模区分の取扱いが変更となったため、通所リハビリテーション事業所におかれましては下記の「【通知】令和6年度介護報酬改定に伴う事業所規模による区分の取扱いについて(通所リハビリ) 」をお読みいただき、必要に応じて届出をしてください。

通所介護

下記の通知等をよくお読みになり、(参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。

 提出書類

通所リハビリテーション

下記の通知等をよくお読みになり、(参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。

 提出書類

関連ファイル

【参考様式】05-2通所リハ大規模型(特例)計算シート(エクセル形式 20キロバイト)

【通知】令和6年度介護報酬改定に伴う事業所規模による区分の取扱いについて(通所リハビリ)(PDF形式 270キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

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