現在の場所 :
トップ > もしもの時のために > 防災・防犯情報 > 防災情報 > お知らせ > 災害救助・救援のために使用する車両の取扱について

災害救助・救援のために使用する車両の取扱について

更新日:

ページID:P0032599

印刷する

1.災害時従事車両証明について

 地震や風水害により被災した自治体等からの要請による被災地支援のために使用する車両に対し、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置手続きを行うものです。

2.対象となる車両

  1.  自治体等が災害救助のために使用する車両
  2.  災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両

3.料金免除措置を行う有料道路管理者

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、各地方道路公社
 
※自治体により異なる場合があるため、4.申請方法および対象となる高速道路にて確認願います。

4.申請方法および対象となる高速道路

 NEXCO中日本の下記ページで、証明書の発行方法や取扱要領を確認できます。
 

5. 対象自治体

  • 富山県 無料措置期間 【令和6年1月2日(火)から令和6年12月31日(火)】
  • 石川県 無料措置期間 【令和6年1月4日(木)から令和7年3月31日(月)】
  • 山形県 無料措置期間 【令和6年7月31日(水)から令和6年12月31日(火)】
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防災課 防災担当
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7207 
ファックス:042-626-1271

お問い合わせメールフォーム