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避難場所における感染症対策について

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 世界的にまん延した新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって感染症法上の位置づけが2類相当(新型インフルエンザ等感染症)から5類(季節性インフルエンザなどと同様)に引き下げられました。
 しかし、高齢者等重症化リスクが高い方を含めた多くの市民が避難することが想定される避難場所では、引き続き基本的な感染症対策を行うことが重要となっていますので、ご協力をお願いします。

 風水害等の災害が起こったら、どのように避難を行うか、平時から事前準備及び災害時の対応を考えておきましょう。

避難場所に避難する必要があるかどうかを判断

(1) 自宅の災害リスクを確認する

  以下の総合防災ガイドブックのハザードマップにより自宅の災害リスクを確認しましょう。

  ハザードマップ

(2) 避難場所への避難が必要かどうかを確認する

  「避難」とは「難」を「避」けることです。
 


  自宅の災害リスクによっては、自宅での安全確保も可能です。

  また、自宅が危険な場合も、避難先は市指定の避難場所だけではありません。
  安全な親戚・知人宅に避難することも考えておきましょう。

  避難場所に行く必要のある方を、適切に受け入れられるようご協力ください。



  風水害時に避難場所に行く必要があるかどうか、以下の「避難行動判定フロー」から確認して
 みましょう。

  ※出展:内閣府防災ウェブサイト(外部リンク)(外部リンク)

避難行動判定フローR3版

避難行動判定フローの参考情報R3版

避難場所に持参いただきたい物

 市の備蓄品に無いものや数に限りもあることから、必要なものは各自で持参するようにお願いします。

 【持参いただきたいもの(例)】

  マスク、体温計、スリッパ、タオル、食料、飲料水、モバイルバッテリー  など

手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底

 手洗いや咳エチケット等の基本的な感染対策にご協力をお願いします。

避難場所の衛生環境の確保

 ドアや手すり等といった多くの人が触る場所や物品等は、清掃や消毒をするなど、避難場所の衛生環境をできる限り整えます。

十分な換気の実施、スペースの確保

 避難場所内は十分な換気に努めるとともに、十分なスペースが確保できるよう留意します。

 避難者の方々にも換気の協力と、避難が本当に必要な方が避難できるスペースを確保するために、ご自宅等の災害リスクをあらかじめ確認し、避難場所への避難が必要なのかどうかをご確認ください。

発熱、咳等の症状が出た方のための専用スペースの確保

 発熱、咳等、健康状態に異常が出た方には専用のスペースを確保します。できる限り個室にするように努めます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防災課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7208 
ファックス:042-626-1271

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