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水害時の緊急避難先としての都営住宅共用部分及び空き住戸の使用に関する都との協定・覚書の締結について

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大規模水害時における緊急避難先としての都営住宅の使用について

 八王子市と東京都は、市内で河川の氾濫や大規模な内水氾濫等の水害が発生した際に、市民の方々が市の指定する避難所(学校、市民センター等)に避難する時間的余裕がない、又は予想以上の雨量で突発的な浸水の恐れが発生したなど緊急避難的な状況となった場合に備え、次のとおり協定及び覚書の締結を行いました。

(1)共用部分(エントランス、廊下、階段等)の使用

 ア 対象住宅:市内全域の都営住宅

 イ 対象者: 都営住宅の1階及び周辺の低層階に居住する方々

 ウ 確認事項:「避難所等に行けなかった方が緊急的に身の安全を確保する場所」であり、危険が回避された際は速やかに自宅に戻っていただきます。

 エ 市営住宅についても同様の扱いとなります。

(2)空き住戸の使用

 ア 対象住宅:長沼町アパート 1棟2部屋(令和2年度(2020年度))

 イ 対象者: 都営住宅の1階及び周辺の低層階に居住する方々

 ウ 確認事項:運営は市と長沼都営自治会防災会が行い、使用に関する最終判断は長沼都営自治会防災会に委ねます。なお、「避難所等に行けなかった方が一時的に部屋で身の安全を確保する場所」であり、市の指定避難所のように避難生活をする環境は整っていませんので、危険が回避された際は速やかに自宅に戻っていただきます。

(3)運用開始日

 令和2年(2020年)8月31日

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防災課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7208 
ファックス:042-626-1271

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