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住宅用火災警報器の設置を

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つけてください住宅用火災警報器

平成22年4月1日からすべての住宅に取付が義務化されました

火災による死者の8割は住宅火災から発生しており、出火の早い段階で発見することが被害を最小限に抑えることにつながります。

そこで、住宅火災での被害を軽減するために有効な「住宅用火災警報器」の設置が、東京都の「火災予防条例」で義務づけられました。

まだ設置されていない方は、まず下記のホームページで設置場所等を確認してください。

住宅用火災警報器の補助事業は終了しました

  • 住宅用火災警報器の無料給付事業及び購入費用の助成事業は終了しました。

「火災予防条例」と「住宅用火災警報器」について詳しくは、

八王子消防署 予防課

電話番号 042-625-0119(代表) までお問い合わせ下さい。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防災課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7208 
ファックス:042-626-1271

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