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バリアフリー改修をしたが、固定資産税の減額対象になりますか。

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ページID:P0027720

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回答

以下の要件を満たしている住宅のバリアフリー改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。
工事完了日から3カ月以内に申告してください。

(減額対象となる住宅の要件)

  1. 新築した日から10年以上経過している住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下で貸家を除く)
  2. 自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたもの。
  3. 65歳以上の方、障害がある方、要介護認定や要支援認定を受けている方のいずれか居住していることが必要。

詳しくはバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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