現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 事業所税 > 事業所の新設・廃止について > 物件を借り、新たな事業所を開設しました。事業所税の新設の日はいつになりますか。

物件を借り、新たな事業所を開設しました。事業所税の新設の日はいつになりますか。

更新日:

ページID:P0028183

印刷する

回答

新設の日は、営業開始の日(オープンの日)ではなく、当該業務の準備期間等を含む、原則として賃貸借期間の開始日となります。
なお、算定期間(事業年度等)の中途で賃貸借契約を結んだ場合、月割計算の月数については、新設の日の属する月の翌月から数えます。

【例】A社(決算:3月31日)は下記の条件で事業年度中途に八王子市の事業所を借り事業を開始した場合
賃貸借面積:1,200平方メートル
賃貸借契約開始日:10月1日
事業開始日:12月15日
課税標準となる床面積:1,200平方メートル÷12×5=500平方メートル(11月~3月)
したがって資産割額は
500平方メートル×600(円/平方メートル)=300,000円となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム