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事業を廃業しましたが、毎年申告書が届きます。均等割の減免申請をすることができますか。

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ページID:P0027807

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回答

廃業しても普通法人は減免の対象とはなりません。
廃業の届出として「事業概況書」の提出をしてください。
それ以降の均等割の申告は必要ありません。
ただし、廃業の届出をした場合でも調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
事業概況書については、「法人市民税・事業所税の納付書・申告書等書式ダウンロード」の「申告書・申請書・届出書様式」の「法人市民税」を参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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