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平成28年度から適用される市民税・都民税の主な改正点

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ふるさと納税 特例控除額の拡大

都道府県や市区町村に対する寄附(ふるさと納税)にかかわる税額控除について、平成28年度課税分から特例控除額の上限が、市民税・都民税所得割の1割から2割に引き上げられます。(平成27年1月1日以降に行うふるさと納税が対象となります。)

詳しい計算方法については以下のリンク先をご参照ください。

ふるさと寄附金について

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の要件の下、確定申告せずに寄附金税額控除を受けることができる制度です。

平成27年4月1日以降に行うふるさと寄附金について、寄附先の自治体へ申請することにより、この制度の適用を受けることができます。ワンストップ特例制度が適用された場合、所得税の控除は発生せず、翌年度の市民税・都民税が減額されます。特例の適用申請後に住所変更など申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書の提出が必要となります。

(注意)平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行っている方は、確定申告の必要があります。

ワンストップ特例制度の対象にならない方

以下にあてはまる方はワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。

  • ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市民税・都民税申告」をする必要がある方
  • 所得税の確定申告を行う方
  • 市民税・都民税申告を行う方
  • 寄附先が5団体を超える方

詳しい内容については総務省ホームページをご参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)

市民税・都民税における住宅ローン控除の延長

所得税の住宅ローン控除の適用期限が平成31年6月30日まで1年半延長されました。所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市民税・都民税から控除します。

(注意1)今回の法改正は、平成30年1月から平成31年6月までの入居者が新たに対象とされたものであり、平成29年末までの入居者の住宅ローン控除を変更するものではありません。

(注意2)市民税・都民税における住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は所得税の確定申告(2年目以降は年末調整が可)が必要です。詳細については、下記までお問い合わせください。

八王子税務署
住所:東京都八王子市子安町4丁目4番9号
電話番号:042-622-6291

公的年金からの特別徴収制度の見直し

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収について適用されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)は前年度分の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額になります。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
仮徴収
4月、6月、8月
本徴収
10月、12月、2月
現行 前年度分の本徴収税額×3分の1 (年税額-仮徴収税額)×3分の1
改正 (前年度分の年税額×2分の1)×3分の1 (年税額-仮徴収税額)×3分の1
新規65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法
普通徴収
6月、8月
年金特別徴収
10月、12月、2月
新規 年税額4分の1ずつ 年税額6分の1ずつ

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

これまで特別徴収を中止することとしていた次の場合において、公的年金からの特別徴収が継続されます。
ア 八王子市が年金保険者(日本年金機構等)に対して特別徴収税額を通知した後に税額の変更が生じた場合
イ 賦課期日(1月1日)後に八王子市から転出した場合

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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