八王子市男女共同参画推進条例施行規則(全文)

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(目次)

 第1章 総則(第1条)
 第2章 審議会(第2条―第5条)
 第3章 相談申出への対応(第6条)
 第4章 苦情申出への対応(第7条―第16条)
 第5章 雑則(第17条・第18条)
 附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 

この規則は、八王子市男女共同参画推進条例(令和4年八王子市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
 

第2章 審議会

(委員)

第2条

条例第13条第3項に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員(次条から第5条までにおいて「委員」という。)の選定は、次に掲げる基準による。
⑴ 学識経験者 1人以内
⑵ 有識者 1人以内
⑶ 行政経験者 1人以内
⑷ 教育関係者 1人以内
⑸ 事業者 1人以内
⑹ 地域活動団体の構成員 1人以内
⑺ 公募による市民 2人以内
 
 

(会長及び副会長)

第3条

 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条

 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 審議会は、これを公開する。ただし、審議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(意見の聴取)

第5条

 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第3章 相談申出への対応

(相談申出の手続)

第6条

 条例第18条第1項の相談の申出を受ける窓口は、市民活動推進部男女共同参画課とする。

第4章 苦情申出への対応

(苦情申出の手続)

第7条

 条例第19条第1項の苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)をする市民等(以下「申出者」という。)は、男女共同参画に関する施策の苦情申出書(第1号様式)を市長に提出する。
2 苦情の申出を受ける窓口は、市民活動推進部男女共同参画課とする。

(除外事項等)

第8条

 次に掲げる事項については、苦情の申出をすることができない。
⑴ 裁判所において係争中の事項又は裁判所の判決若しくは決定に係る事項
⑵ 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令により、審査請求その他の不服申立てをすることができる事項
⑶ 条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が苦情を処理することが適当でないと認める事項
2 市長は、苦情の申出に係る調査を実施しないことを決定したときは、男女共同参画に関する施策の苦情調査不実施通知書(第2号様式)により、申出者に通知するものとする。

(意見の聴取)

第9条

 市長は、苦情の申出に係る施策を所掌する実施機関(以下「実施機関」という。)からの説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員)

第10条

 条例第20条第3項に規定する苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)の委員(次条、第12条及び第14条において「委員」という。 )の選定は、次に掲げる基準による。
⑴ 学識経験者 1人以内
⑵ 弁護士 1人以内
⑶ その他市長が必要と認める者 1人以内

(委員長)

第11条

 苦情処理委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、苦情処理委員会を代表する。

(会議)

第12条

 苦情処理委員会は、委員長が招集する。
2 苦情処理委員会は、委員長を含む委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 苦情処理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 苦情処理委員会は、これを公開する。ただし、苦情処理委員会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(調査)

第13条

 苦情処理委員会は、条例第20条第2項の規定により、苦情の申出に係る調査を実施する場合、実施機関に通知する。

(苦情処理委員会による意見の聴取)

第14条

 苦情処理委員会は、必要があると認めるときは、苦情処理委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(苦情措置内容の報告)

第15条

 市長は、苦情の申出に係る措置を講じたときは、男女共同参画に関する施策の苦情措置内容通知書(第3号様式)により、申出者に通知する。

(年次報告)

第16条

 市長は、苦情の申出に係る年次報告を作成し、苦情処理委員会に報告する。
2 苦情処理委員会は、市長が苦情処理委員会の意見を聴かなかった苦情の申出について、意見を述べることができる。
3 年次報告については、これを公表する。

第5章 雑則

(庶務)

第17条

 審議会及び苦情処理委員会の庶務は、市民活動推進部男女共同参画課において処理する。

(委任)

第18条

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

関連ファイル

(第1号様式)男女共同参画に関する施策の苦情申出書(PDF形式 56キロバイト)

(第1号様式)男女共同参画に関する施策の苦情申出書(ワード形式 40キロバイト)

(第2号様式)男女共同参画に関する施策の苦情調査不実施通知書(PDF形式 47キロバイト)

(第3号様式)男女共同参画に関する施策の苦情措置内容通知書(PDF形式 47キロバイト)

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