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高額療養費及び限度額認定証について

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ページID:P0020209

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窓口支払いの医療費が高額になったとき(高額療養費)

負担割合や所得区分に応じて自己負担の限度額が決められています。
医療機関などで月の1日から月末までの1ヵ月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。

(注1)病院、診療所、歯科の区別なく少額の自己負担も含め合算します。
(注2)該当する方には診療月の4ヵ月から5ヵ月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から通知いたします。

1か月の自己負担限度額について

1か月の自己負担限度額は次のとおりです。

負担割合  所得区分 負担限度額(外来+入院)
※世帯ごとに計算
3割  現役並み所得3
 (課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円) 
 現役並み所得2
 (課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円) 
 現役並み所得1
 (課税所得145万円以上)
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
負担割合  所得区分 負担限度額(外来)
※個人ごとに計算
負担限度額(外来+入院)
※世帯ごとに計算
2割  一般II 6000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または、18,000円のいずれか低い方
(年間上限額144,000円)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
1割  一般I 18,000円
(年間上限額144,000円) 
 57,600円
(4回目以降は44,400円) 
 住民税非課税等で
 区分2
  8,000円  24,600円
 住民税非課税等で
 区分1
  8,000円  15,000円

※区分1:住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない方、または老齢福祉年金を受給している方
※区分2:世帯全員が住民税非課税で、区分1以外の方
(1,2はローマ数字)

「限度額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」

申請した月の1日(新たに資格を取得した方は資格取得日)から適用されます。有効期限は毎年7月31日です。
一度ご申請いただくと自動更新となるため、その後のお手続きの必要はありません。引き続き適用される方には毎年7月に新しい証を郵送します(ただし、負担割合が変更になった方(1割→3割又は3割→1割)は申請が必要となる場合がありますのでご注意ください)。

自己負担割合が3割の方

 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用されます。

自己負担割合が1割の方

世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。

  • 自己負担割合が1割で所得区分が一般の方、自己負担割合が2割の方、自己負担割合が3割で所得区分が現役並み所得3の方は、保険証を提示するだけで、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用されます。

申請方法について

申請に必要なもの

本人が窓口にて申請する場合
1. 本人確認ができるもの
 公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
(例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・後期高齢者医療保険証・介護保険証など)
2. 本人の個人番号を確認できる書類
(例:マイナンバーカード・マイナンバーの通知カードなど)

代理の方が窓口に来られる場合
1. 代理の方の本人確認ができるもの
 公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・各種保険証など)
2. 被保険者本人の本人確認ができる書類
(例:マイナンバーカード・後期高齢者医療保険証・介護保険証など)
3. 被保険者本人の個人番号を確認できる書類
(例:マイナンバーカード・マイナンバーの通知カードなど)

手続き等受付窓口

・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
( 各種相談 ・ 申請 ・ 交付 )

・八王子駅南口総合事務所 及び 各事務所 (市内14事務所)
( 申請 ・ 再交付受付 )
(注)八王子駅南口総合事務所では、限度額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付等も行います。その他の事務所で申請した場合や本人確認資料が用意できない場合は、後日郵送します。

主なご質問に対する回答 

質問 : いままで入院療養の際に利用していただいた限度額認定証については、
そのまま外来診療の際にも使えますか?

回答 : そのまま使えますので手続きは必要ありません。

質問 : 限度額認定証を提示しない場合はどうなりますか?

回答 : 同一月同一医療機関において自己負担限度額を超えても従来通り窓口
で支払い、後日(約4か月後) 高額療養費として支給されます。

質問 : 対象となる医療機関等とはどういうところですか?

回答 : 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療
が対象となります。
(注) 柔道整復、はり、灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。

質問 : 複数の医療機関に通院しています。同一月同一医療機関では限度額を
超えませんが、全ての医療機関における窓口支払いを合計すると自己
負担限度額を超える場合は?

回答 : いままでどおり自己負担限度額を超えた分は、後日高額療養費として支
給されます。

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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