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特定給食施設の届出に関すること

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ページID:P0025982

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給食を開始(再開)するとき

特定給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時には、1か月以内に保健所に以下の必要書類を届出をしなければなりません。(健康増進法第20条第1項、八王子市健康増進法施行細則第3条第1項)

  1. 給食開始届(第2号様式)
  2. 給食運営状況票
  3. 給食施設の平面図

給食の内容を変更するとき

「給食開始届」で届け出た下記の内容に変更事項が生じたときは、「給食届出事項変更届」を1か月以内に提出をしなければなりません。(健康増進法第20条第2項、八王子市健康増進法施行細則第3条第2項)

給食届出事項変更届
給食届出事項変更届(記入例)

  • 設置者の住所変更 (法人又は主たる事務所の所在地など)
  • 設置者の氏名   (代表者・理事長の氏名など)
  • 給食施設の名称  (法人の名称や施設名の変更など)
  • 給食施設の所在地 (住居表示の変更や住所の変更など)
  • 給食施設の種類
  • 給食開始予定日の変更
  • 1日の予定給食数及び各食ごとの予給食数の変更 (許可病床数又は定数の変更など)
  • 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
    (直営、委託を合わせた常勤の管理栄養士及び栄養士の員数の変更)

食品衛生責任者の変更やその他食品衛生法上での申請や届出が必要な場合がありますので、不明な場合は担当にご連絡ください。

給食を廃止(休止)したとき

 給食施設が、給食を廃止又は休止した時には、「給食廃止(休止)」を1か月以内に提出をしなければなりません。(健康増進法第20条第2項、八王子市健康増進法施行細則第3条第2項)

給食廃止(休止)届(第4号様式)
給食廃止(休止)届(記入例)

※給食設置者が変わった場合(法人の変更など)も提出が必要です。

給食を休止した後、再び提供を開始する場合には、給食開始届(第2号様式)が必要となります。

給食運営状況調査票について(全施設対象:年1回)

 健康増進法に基づき、給食施設の栄養管理状況を把握し今後の指導及び助言を効果的に行うため、年に1回届出のある全施設に給食運営状況調査を実施しています。
 保健所にご登録されている情報をもとに、毎年5月中旬までに施設へ調査票をお送りしますので、6月1日現在の情報を御記載いただき、八王子市保健所までご提出ください。
 給食業務を委託している場合も施設管理者が状況を確認し、担当へ郵送または来所にてご提出いただきますようお願いいたします。

給食運営状況調査票

記入方法

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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