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建築基準法に基づくがけに対する規定

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ページID:P0029282

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 建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています(第19条第4項)。
 また、東京都建築安全条例(以下「安全条例」という)では、高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています(第6条(がけ条例))。

安全条例第6条(がけ)の制限

 高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離が、がけ高の2倍以内のところに建築物を建築する場合は、高さ2メートルを超える擁壁を設けなればなりません。

1

 ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当し、設計者等(一級建築士等)が調査して経年変化や劣化等に対して安全上支障がないと判断したものは、新たな擁壁を設けなくてもよい場合があります。
 確認申請に関わる個別の案件につきましては、確認申請を提出する機関(八王子市建築指導課もしくは指定確認検査機関)にご相談ください。

(1)既設の擁壁に安全上支障がない場合

 斜面に建築基準法や宅地造成等規制法、都市計画法に基づく開発行為等による「検査済証」の交付を受けた既設の擁壁があり、当該擁壁の維持管理が良好であるもの。

擁壁

 (2)斜面のこう配が30度以下等の場合

 斜面のこう配が30度以下のもの又は堅固な地盤を切って斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がないもの。

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(3)がけ上に建築物を建築する場合

 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないもの。
※この場合のがけ及び擁壁は、維持管理が良好で安全上支障がないものとする
※α(安息角)は、原則として30度以下とする

(a)深基礎とした例

う

 (b)杭基礎とした例

う

(4)がけ下に建築物を建築する場合

 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるもの。
※がけ下に建築する場合は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の構造規制についてもご確認ください
※α(安息角)は、原則として30度以下とする

(a)建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とした例

RCS

(b)高基礎とした例

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(c)防護壁(待ち受け擁壁)を設けた例

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新たな擁壁を設ける際の申請について

 高さが2mを超える擁壁を設ける際は、建築基準法に基づく工作物の確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。また、工事完了後は市や確認検査機関の検査を受け検査済証の交付を受けてください。維持管理が良好であったとしても、確認済証や検査済証のない擁壁は、安全であるとみなされません。

擁壁の維持管理について

 所有する土地にある擁壁が崩壊したことにより隣家に被害が発生した場合は、所有者として責任を問われる可能性があります。 擁壁の所有者は、擁壁を常時安全な状態にするよう努めてください。不安な点があれば、建築士等の専門家に相談しましょう。

よくあるご質問

Q 高低差が2メートル以下のがけや擁壁は、安全条例第6条により新たに擁壁を設けなければならないのか?

 安全条例第6条第2項、第3項の制限(擁壁を設けなければならない制限)はありません。安全対策については設計者等(一級建築士等)が判断し、確認申請に関わる個別の案件につきましては、確認申請を提出する機関(八王子市建築指導課もしくは指定確認検査機関)にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310 
ファックス:042-626-3616

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