現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 建築指導 > 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築物の構造方法の制限

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築物の構造方法の制限

更新日:

ページID:P0029400

印刷する

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは

 「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。(建築物の構造規制:建築基準法施行令(以下「令」という。)第80条の3)

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定状況

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定状況は、東京都のホームページでお知らせしています。指定区域の詳細は、土砂災害警戒区域等マップの公示図書をご覧ください。

建築物の構造方法の制限

 居室を有する建築物の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれている場合は、公示図書で定める土石等の力の大きさ等に応じて、建築基準法に規定する構造方法に適合する必要があります。

構造方法:令第80条の3及び平成13年国土交通省告示第383号

kouzoukisei

※例として、建築物の外壁等を鉄筋コンクリート造とする、又は鉄筋コンクリート造の門又は塀(防護壁)を設ける等の対応が必要となります

 なお、建築物の計画をする際に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の正確な位置を確認したい場合等で、土砂災害特別警戒区域線の位置の証明を取得する際は、東京都南多摩西部建設事務所にお問い合わせ下さい。

 また、令第80条の3の構造方法の制限の対象外であったとしても、建築基準法や東京都建築安全条例により、がけ崩れ等による被害を受ける恐れのある建築物は規制の対象となる場合があります。規制については、建築基準法に基づくがけに対する規定をご確認ください。

よくあるご質問

Q1 車庫や倉庫等は規制されるのか?

 居室を有する建築物が令第80条の3の構造方法の制限の対象となります。居室のない建築物は制限の対象とはなりません。

Q2 建築物が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に含まれている場合、規制はあるのか?

 令第80条の3の構造方法の制限はありません。

Q3 敷地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれている場合、規制はあるのか?

 居室を有する建築物の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれている場合は、令第80条の3の構造方法の制限の対象となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム