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筆界未定

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筆界未定とは?

筆界未定(ひつかいみてい)とは、地籍調査事業が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理される土地のことです。

筆界未定となる主な理由は?

  • 筆界について所有者間で確認ができなかった場合
  • 現地調査の際に土地所有者に立ち合ってもらえなかった場合
  • 所有者間で境界に関する争いがある場合
  • 所有者間の同意が得られなかった場合

筆界未定になってしまうと?

「筆界未定」は、関係するその土地のみでなく、隣接する境界が決まらないすべての土地が「筆界未定」の処理となってしまいます。
地籍調査の結果として地籍図は筆界線のない状態となり、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。
 
筆界未定図
 

筆界未定(表題部)

筆界未定となった場合のデメリット

1.土地を売買する場合や抵当権などを設定しようとする場合に障害となります。
2.分筆登記は、原則できません。
3.地目変更は、原則できません。
4.筆界未定地は、合筆ができません。
5.筆界未定地が農地である場合は、農地転用が難しくなります。
6.筆界未定地の境界線を決めようとする場合は、隣接土地所有者の承諾が必要となります。
7.地籍調査完了後に再度、境界を決める場合は、所有者の間で境界を決定し、自分たちで測量し、法務局に地図と地積の修正を申請しなければなりません。

 ※これらに係る諸費用はすべて当事者のご負担となります。
 
筆界未定(お願い)
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部管理課(地籍調査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7381 
ファックス:042-627-5925

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