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いじめを許さないまち八王子条例

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 市では、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、子どもが安心して生活し、健やかに成長することができる「いじめを許さないまち」の推進を目的に、「いじめを許さないまち 八王子条例」を平成29年(2017年)4月1日に施行しました。

条例の目的(第1条)

この条例は、いじめが、いじめを受けた子どもの人権を著しく侵害することに鑑み、法の趣旨を踏まえ、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための施策の基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し健やかに成長することができる「いじめを許さないまち」の推進を目的とする。
 

条例の定義(第2条)

・いじめ 
子どもと一定の人的関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているもの
・学校
市の区域内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)
・子ども
学校に在籍する児童及び生徒その他これらに準ずる者として市長が認める者

条例の基本理念(第3条)

・いじめは、子どもの健やかな心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある人権侵害であり、何人も、いかなる理由によっても、いじめを行ってはならない。
・市、学校、保護者その他子どもと関わるものは、積極的に連携し、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりに努めるため、それぞれが責務又は役割を自覚し、いじめの防止等に取り組まなければならない。
 

条例の主な内容

・市長、教育委員会、保護者の責務、市民の役割等を規定
・いじめの防止等に関する方針を定める旨を規定
・八王子市子どもの安全安心連絡協議会の設置
・八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会の設置
・人材の確保及び資質の向上、通報及び相談体制等の整備等
 

条例の全文

いじめを許さないまち八王子条例(PDF形式 292キロバイト)

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