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令和2年度(2020年度)決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の公表

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地方公共団体は、財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「健全化法」という。)に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を、監査委員の審査に付した上で、議会への報告及び公表することが義務づけられています。

健全化法では、早期健全化基準などが設けられており、基準以上となった地方公共団体には財政健全化計画の策定を義務づけて自主的な改善努力を促します。

対象となる会計、算定式及び詳細については、掲載ファイルをご覧ください。

令和2年度(2020年度)決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率

R2健全化判断比率

健全化判断比率・資金不足比率(PDF形式 44キロバイト)

本市はすべての指標で、算出されない(「-」と表示。)又は、基準を大きく下回っており、財政の健全性を堅持しています。

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