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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
更新日:
ページID:P0030634
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令和3年10月から一部の医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
※健康保険証もこれまでどおり使うことができます
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて
マイナンバーカードで受診すると、 ご本人が同意をすれば、 今までに使った薬の正確な情報や、
過去の特定健診結果を、医師・薬剤師等と共有できることで、より多くの情報に基づいた
より良い医療を受けることができます 。
また、他の医療機関や診療科で処方された薬剤や過去の特定健診結果がわかることで、
口頭では説明しきれない事項も含めた、正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられることや、
重複する投薬や避けるべき投薬を回避し適切な処方を受けられるなどのメリットがあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込について
健康保険証として利用するためには、利用申込が必要です。
マイナポータル、またはセブン銀行ATMからマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込ができます。
申込方法の詳細については次のホームページを参照してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について
対応している医療機関・薬局については次の厚生労働省のホームページを
参照してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
健康保険証との一体化に関する質問について
健康保険証との一体化に関するよくある質問について、デジタル庁のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせについて
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 へお電話ください。
受付時間(年末年始を除く)平日:午前9時30分から午後8時00まで / 土日祝:午前9時30分から午後5時30分
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(デジタル推進担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453
ファックス:042-627-5939