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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 事業者の方へ
更新日:
ページID:P0007323
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マイナンバー制度がはじまります。
事業者の皆さまも、準備が必要です。
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
- マイナンバー対象者別メニュー(内閣府HP)(外部リンク)
法人番号について
法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知しています。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)
マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。詳細は内閣官房ホームページ、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
関連情報(事業者向け)
内閣官房ホームページ
番号制度に関する最新情報、よくある質問、民間事業者向けの情報等
国税庁ホームページ
法人番号、国税庁の取組み、税務関係書類への番号記載に関する情報等
- 国税庁「社会保障・税番号制度について」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ
事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
- 厚生労働省「社会保障・税番号制度(社会保障分野)」(外部リンク)
個人情報保護委員会ホームページ
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)やガイドラインの解説、Q&A等
- 個人情報保護委員会(外部リンク)
コールセンターのご案内
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。
電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始 12月29日から1月3日を除く)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(デジタル推進担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453
ファックス:042-627-5939