都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
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都市再生整備計画事業について
目的
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
概要
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき、実施する事業です。
平成16年度に創設されたまちづくり交付金制度は、平成22年度より社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられました。
都市再生整備計画
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
事後評価
交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価を実施することが義務付けられています。
なお、事後評価において、数値目標の達成状況について「見込み」で評価を実施した指標について、評価を確定させるために「フォローアップ」を実施しました。
完了地区
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 拠点整備部区画整理課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7297
ファックス:042-627-5931