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区画整理事業施行地区内における建築制限の規制緩和について

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ページID:P0014454

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現在八王子市が施行している区画整理事業地区内において、権利者に課せられている建物の建築制限を軽減するため、一部の区域において一定の規制緩和を行っています。

対象地区と規制内容

対象地区

中野中央、宇津木、中野西の各地区のうち一部区域について緩和されます。

なお、場所や条件によって、建築制限の有無や制限の内容が異なりますので、建て替えや増改築を検討されている方は、事前に区画整理課までお問い合わせください。

建築制限と緩和内容

建築の構造 建築制限 緩和後
木造、鉄骨造 平屋建て 建築可 建築可
木造、鉄骨造 2階建て 建築可 建築可
木造、鉄骨造 3階建て 建築不可 建築可
木造、鉄骨造 4階建て 建築不可 条件により建築可
鉄筋コンクリート造の建物 建築不可 建築不可
地下室等の築造 建築不可 建築不可

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

拠点整備部区画整理課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7297 
ファックス:042-627-5931

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