八王子市立地適正化計画
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計画策定の背景と目的
東京の人口は、令和7 年(2025 年)の1,398 万人をピークに減少し始め、令和27 年(2045 年)には1,312 万人、老年人口割合が31.3%となり、これまでどの都市も経験したことのない少子高齢・人口減少社会を迎えることが予測されています。
これにより、人口密度の低下が見込まれ、既成市街地の人口密度の基準である40 人/ha に満たない地域では、公共交通や生活利便施設などのサービス水準の維持が課題となり、また、空き家が増加し、適正に維持管理されなければ、防災、衛生面など、生活環境の悪化、地域活力の衰退等をもたらすことが懸念されます。
本市においても、国勢調査において、平成22 年(2010 年)の58.0 万人をピークに、平成27 年(2015 年)に57.7 万人となり、初めて人口減少に転じました。今後も緩やかな減少傾向は続き、令和32 年(2050 年)の人口は48.7 万人と、平成27 年(2015 年)から約15%減少し、2040 年代には老年人口割合が30%台に達すると予測されています。
このような人口減少と人口構造の変化に適応した都市づくりは、市民のライフスタイルや価値観の変化と同様に、長い時間を要するものであり、都市問題が顕在化する前に備える、適応するための取組を始める必要があります。
このような状況の中、平成26 年(2014 年)8 月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、立地適正化計画制度が創設されました。これは、人口減少と高齢化を背景とした居住と医療・福祉、商業などの日常生活を支える都市機能の立地の適正化と、これにアクセスする持続可能な地域公共交通の充実を目指すもので、市町村は将来に渡り誰もが安心して暮らしやすい都市の実現に向けて、「立地適正化計画」を作成できることとなりました。
そこで本市では、東京圏郊外都市として、「居住者のウェルビーイング(安心して暮らせる社会)」を目指し、「立地適正化計画」を策定して、居住、交通、都市機能に関する長期的な都市計画の基本的な考え方を示し、持続可能な都市構造への再構築に向けた取組をスタートします。
計画の位置付け
八王子市立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81 条に規定される「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」で、同法第82 条の規定に基づき、都市計画法第18 条の2 に規定される「市町村が定める都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」の一部として位置付けます。
八王子市立地適正化計画(令和2年3月策定)(令和2年7月公表・運用開始)
八王子市立地適正化計画(PDF形式 21,221キロバイト)
八王子市立地適正化計画(概要版)(PDF形式 5,862キロバイト)
八王子市立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画の公表(都市再生特別措置法第81条第18項)に伴い、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外で一定規模の開発行為・建築等行為などを行う場合は、その行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
届出制度に関する詳細は、下記のリンクをご確認ください。
八王子市立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画図の閲覧について
居住誘導区域や都市機能誘導区域の詳細については下記のリンクをご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部土地利用計画課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7301
ファックス:042-627-5915
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