八王子市駐車場整備計画
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八王子市駐車場整備計画について
駐車場整備計画とは
駐車場整備計画とは、駐車場法第4条に基づき駐車場整備地区※における駐車場の需要と供給の現状及び将来の見通しを勘案した、路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画です。
※駐車場整備地区とは
駐車場法第3条に基づく都市計画における地域地区の一種で、自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要のある区域に定めることができます。
八王子市駐車場整備計画(追補)の背景・目的
本市は、平成2年(1990年)に八王子駅周辺を含む中心市街地の一部を駐車場整備地区として都市計画決定し、拡大する駐車需要に対して適切な駐車環境を確保するため、駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画として、平成6年(1994年)に「八王子市駐車場整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しました。
その後、東京都駐車場条例に基づき附置が義務付けられた駐車施設である附置義務駐車施設や路外駐車場等、官民による駐車環境整備が進んだ結果、地区内には駐車需要を受け入れる十分な駐車環境が確保されました。
このことから平成30年(2018年)に整備計画を改定し、駐車場整備に関する基本方針として、従来の駐車可能台数の総量拡大を図る方向から、既存の駐車環境の活用や駐車場地域ルールの導入などによる駐車環境の質向上を図る方向に転換し、「中心市街地の住民や各種事業者、来街者などのニーズにあった駐車施設を、『駐車施設のマネジメント』により、地域と協働して整備し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に移動できる環境を整備する」こととしました。
新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言がすべて解除され、人々の活動傾向が新型コロナウィルス感染症流行前に戻り始めた令和4年度(2022年度)に市が行った調査結果でも、駐車場整備地区における駐車可能台数は拡大傾向にあり、駐車需要を上回る台数が確保されている一方で、荷捌き車両や二輪車、自転車の駐車環境については充実も求められていることが確認されました。
また、都市計画マスタープランや交通マスタープランでは、防災性や回遊性の向上、にぎわいの形成、ウォーカブルなまちづくりを掲げています。
以上を踏まえ、駐車場整備地区における駐車環境や、中心市街地におけるまちづくりの観点から、引き続き、現行の整備計画の基本方針に基づく駐車施設のマネジメントによる駐車環境の適正化を継続するため、整備計画を追補します。
八王子市駐車場整備計画【令和7(2025)年10月追補】
現在の駐車場整備計画に基づく対応を継続するため、計画期間の延伸(令和16年度(2034年度))とともに、最新の調査結果を追加しました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部交通企画課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7303
ファックス:042-627-5915
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