ヘイトスピーチについて
更新日:
ページID:P0024356
印刷する
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけることや、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。平成28年6月3日には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方は法務省の「みんなの人権110番」へご相談ください。
●「みんなの人権110番」電話(ナビダイヤル)0570-003-110
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部総務課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7201
ファックス:042-621-1298