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ヘイトスピーチについて

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特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけることや、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。平成28年6月3日には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方は法務省の「みんなの人権110番」へご相談ください。

●「みんなの人権110番」電話(ナビダイヤル)0570-003-110

ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(外部リンク)

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