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もし、仮ナンバーを返納しなかった場合はどうなりますか?
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ページID:P0000840
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生活・環境・交通・住宅に関する よくある質問
質問 もし、仮ナンバーを返納しなかった場合はどうなりますか?
回答
道路運送車両法第108条第1号により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
お問い合わせについて
仮ナンバーの制度は、国土交通省の管轄となっています。
制度についてのお問合せは、関東運輸局八王子自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2034へお問合せください。
仮ナンバーの申請方法についてのお問合せは、八王子市役所市民部市民課
電話番号:042-620-7361(直通)へ
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381