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介護保険料の納付方法を年金天引き(特別徴収)から、納付書払いまたは口座引落(普通徴収)に変更できませんか。

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高齢・介護・障害・生活福祉に関する よくある質問

質問 介護保険料の納付方法を年金天引き(特別徴収)から、納付書払いまたは口座引落(普通徴収)に変更できませんか。

回答

介護保険料の納付方法は、法令により決定されているため、申し出による変更はできません。年金天引き(特別徴収)が優先とされています。(介護保険法135条の規定)

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福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
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