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土地や建物の所有者(納税義務者)が亡くなりました。手続きは必要ですか。

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回答

年内(12月末まで)に法務局での相続登記が完了しない場合は、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。
詳しくは固定資産の所有者がお亡くなりになった場合のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(庶務担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493

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