- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 納税義務者(所有者・代表者)がなくなった際の手続きについて > 法人市民税納税義務者の代表者について > 会社(法人)の代表者が亡くなりました。手続きは必要ですか。
会社(法人)の代表者が亡くなりました。手続きは必要ですか。
更新日:
ページID:P0028479
印刷する
回答
法人の届出事項に変更があった場合は異動届出書を提出してください。
提出は市役所2階住民税課2番窓口へ直接お持ちいただくか、郵送や電子申告もご利用いただけます。
詳しくは法人市民税の各種届出についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493
- 納税義務者(所有者・代表者)がなくなった際の手続きについての分類一覧