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被害認定を受けた家屋の固定資産税の取扱いについて
更新日:
ページID:P0027725
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回答
自然災害等により半壊以上と判定された場合、被害の程度に応じて減免となる場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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